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ものづくり補助金
申請支援サイト

新型コロナの影響でお困りの中小企業経営者の方向けに、認定支援機関としてものづくり補助金の採択の支援を行っています。
これまでの豊富な補助金支援ノウハウを活用し、補助金の申請が初めての方でもしっかりと申請できるよう、着手金なしの成功報酬後払い方式でサポートを行っております。万が一不採択になった際にはお金を頂きませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。また、採択後の伴走支援もお任せ下さい。

令和5年度補正予算の公募は終了しておりますので、次の公募開始をお待ちください。

ものづくり補助金の電子申請に必要なgBizIDプライムの取得はこちら

ものづくり補助金の電子申請に必須になるgBizIDプライムについてのお問合せは、当社ではなく、直接GビズIDの窓口までお願いします。手続きの進捗もWebサイトで確認できる機能が実装されました。
06-6225-7877
【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
未取得の方は急いで下記のボタンから取得をお願いします。
リンク先のgBizIDプライム作成からお願いします。印鑑証明書等の郵送が必要になるため約2~3週間かかります。

こんな課題はありませんか?

新型コロナで売上が下がっていて、売上や生産性を上げる取組をしなければいけない
事業を非対面化したいが、まだ成功するかどうかわからないので融資だけではキツイ
補助金が初めてで、具体的に何をどうしたら良いかわからない
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補助金は申請したからといって必ず採択されるものではありませんが、当社のサービスなら初めての方でもリスクなしにものづくり補助金にチャレンジできます!
成功報酬は後払いのため、入金になった補助金から当社の支援報酬をお支払い頂けます。

ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者等が取り組む「革新的サービス開発」「試作品開発」「生産プロセスの改善」を行うための設備投資やシステム開発などにかかる経費の一部を補助する補助金です。有効に活用して新型コロナによる影響を乗り越えていきましょう。

ユナイテッド・アドバイザーズの補助金支援の特長

《特長1》自社で実際に補助金・助成金を活用したノウハウを元にした下書様式
自社グループで実際に補助金・助成金をいち早く活用しており(自社でも2度ほど活用しています)、採択を受けた事業計画書をもとにした下書き様式をもとに、自信を持って支援を行っています。単なる文章添削ではなく、自社の現状から事業再構築による事業成長までのストーリーや記載内容の具体的な修正案のご提案まで行って行きます(制度上作成代行はできません)。
《特長2》複数の専門家が在籍しているワンストップサービスによる支援
一つの専門分野しかない支援者では、受給したいと思った補助金が本当にぴったりなものかどうかの判断ができません。複数の専門家(税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー)が在籍していますので、補助金・助成金・給付金など複数の公的支援の中からピッタリのものを、ご提案可能です。
《特長3》自信があるので着手金無しの完全成功報酬後払いでの支援
公的支援の専門家として不採択の際のリスクを申請者に負わせるのはフェアではないと考えています。当社では着手金無しで、しっかりと採択され、入金になった補助金から支援報酬をお支払い頂ける成功報酬制を採用しています(報酬の下限も設けていません)。万が一不採択の場合は報酬を頂きません。採択後の相談対応はもちろん、収益納付の対策、事務局や会計検査院の調査があった際のアフターフォローも含んでいます。
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認定支援機関の選び方のコツ

着手金についてよくわからない方も多いかもしれません。着手金は先払いになりますので、一度支払ってしまうと、たとえ不採択で補助金が出ない場合でも二度と返ってくることはないお金です。支援者が稼働するに当たり、タダ働きにならないために頂くお金です。認定支援機関によっては、本気度を測るハードルとして先にお金を払ってもらう方もいます。
また、高い採択率をうたっている支援者もいますが、件数が少ない場合や、駄目そうな計画を断れば簡単に高い採択率を出せます。認定支援機関検索サイトで実績を確認することができますが、直近の認定支援機関確認書を提出する補助金の実績しか載っていないため、本来の実績の一部しか掲載されていない点にご注意ください。
一般的に成功報酬率は15%~30%くらいの事が多いです。着手金が必要な支援機関はもう少し安いことが多いです。報酬率が安い場合は、報酬の最低金額が定められていたり、単なる添削のみとか、採択されたら支援終了という事もあり得ます。認定支援機関に拠っては、その後の支援が一切ないということもありますので、どこまで支援してもらえるのかを事前にしっかりとご確認ください。コストを節約する事が目的の場合は、認定支援機関に登録している銀行に直接お願いするのが最も安いと思います。専ら融資のサービスとして支援してくれていることが多いので、手厚いサービスを期待するのは難しいかと思います。
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補助金・助成金・給付金の違い

補助金は主に経済産業省中小企業庁などが交付している公的支援制度で、公募期間中に事業計画などを提出し、競争を勝ち抜いた事業者のみが活用できます。原則として交付決定が出た後に発注・支払・納品された補助対象経費が対象で、しっかりと資料を整理して実績報告を行わないと振り込まれません。振り込まれたお金は使い道自由です。法律で支援する方の資格要件はないことが多いですが、事業再構築補助金のように「認定支援機関」の登録をしていないと関与できない補助金が増えてきました(持続化補助金については制限がありません)。gBizIDの活用など代理や代行ができない仕組みになってます。
助成金は、主に厚生労働省が交付している公的支援制度です。申請受付期間中であれば要件を満たしている限り予算の範囲内で全件支給されます。原則として事前に計画を提出し、計画承認後に助成金の目的に沿った特定の取組や経費の支出を行って頂き、資料をそろえて支給申請を行わないと支給されません。適正・適法な労務管理を行っていることや、就業規則の改定などが必要になることが多いです。法令上社会保険労務士・社会保険労務士法人のみ支援ができ、事務代理・提出代行が認められています。一部電子申請が開始されましたが、基本的に紙の郵送です。
給付金については、持続化給付金、家賃支援給付金などに代表される、新型コロナなどで困っているなど特定の要件を満たした事業者に支給される公的支援制度です。基本的に締め切りまでに申請すれば全員もらえる簡便な支援制度で、支給までのスピードを重視した設計になっていることが多いです。補助金や助成金のように特別な取組が必要なく、受給した給付金の使い道は自由です。行政書士が申請の代行を行うことができる資格です。支給までのスピードを重視しなければ行けなかったため審査がゆるく、詐欺師などが暗躍し、不正受給が横行してしまったという問題が発生し政策の見直しが行われています。
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ものづくり補助金の概要

目的
ものづくり補助金の目的
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援することが目的です。
令和4年度2次補正予算で2,000億円+国庫債務負担2,000億円(4つの補助金合計)の予算が措置されています。
対象者
ものづくり補助金を活用することができる対象者
日本国内に本社及び補助事業の実施場所(グローバル展開型のみ海外での実施が可能)を有する中小企業者および一定のNPO法人が対象になります。ただし、ものづくり補助金の交付決定を申請締切日前10か月以内に受けている場合は申請ができません。中小企業社は、資本金または常勤従業員数のいずれかが、業種に応じて下記の基準以下である会社または個人事業主である必要があります。
・製造業、建設業、運輸業 資本金3億円以下、または常勤従業員数300人以下
・卸売業 資本金1億円以下、または常勤従業員数100人以下
・サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 資本金5,000万円以下、または常勤従業員数100人以下
・小売業 資本金1億円以下、または常勤従業員数50人以下
・ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 資本金3億円以下、または常勤従業員数900人以下
・ソフトウェア業または情報処理サービス業 資本金3億円以下、または常勤従業員数300人以下
・旅館業 資本金5,000万円以下、または常勤従業員数200人以下
・その他の業種(上記以外) 資本金3億円以下、または常勤従業員数300人以下

※常勤従業員数には、役員や個人事業主、2か月以内の有期契約労働者や使用期間中の方を含みませんが、持続化補助金と違いパートタイム労働者を含みますのでご注意ください。
※大企業の子会社など一定の会社は、みなし大企業として申請要件を満たすことができない場合があります。
※公募開始時点で直近3年の課税所得平均が15億円を超えている場合、申請要件を満たせない場合があります。
※株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、有限会社、個人事業、企業組合等、従業員数が300人以下の収益事業を行うNPO法人(補助事業にかかる経営力向上計画の認定を受けている必要があります)などが対象です。医療法人、一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人などは申請要件を満たせません。個人事業の医業は申請可能です。
※応募締め切り日前10家計以内にものづくり補助金の交付決定を受けた事業者やその実績報告を提出していない事業者
※親子会社や、個人が50%以上議決権を有する会社などは一体とみなされますので、その中で1件のみ申請が認められます。複数応募すると全ての申請が不採択になります。また、他の申請と同一ないし極めて類似した内容の事業は不採択となります。
補助金額
補助金としてもらえる金額の範囲(下限と上限)
【通常枠】
     従業員数5人以下:100万円~750万円
     従業員数6人~20人:100万円~1,000万円
     従業員数21人以上:100万円~1,250万円
【回復型賃上げ・雇用拡大枠】
     従業員数5人以下:100万円~750万円
     従業員数6人~20人:100万円~1,000万円
     従業員数21人以上:100万円~1,250万円
【デジタル枠】
     従業員数5人以下:100万円~750万円
     従業員数6人~20人:100万円~1,000万円
     従業員数21人以上:100万円~1,250万円
【グリーン枠】エントリー類型
     従業員数5人以下:100万円~750万円
     従業員数6人~20人:100万円~1,000万円
     従業員数21人以上:100万円~1,250万円
【グリーン枠】スタンダード類型
     従業員数5人以下:750万円~1,000万円
     従業員数6人~20人:1,000万円~1,500万円
     従業員数21人以上:1,250万円~2,000万円
【グリーン枠】アドバンス類型
     従業員数5人以下:1,000万円~2,000万円
     従業員数6人~20人:1,500万円~3,000万円
     従業員数21人以上:2,000万円~4,000万円
【グローバル市場開拓枠】
     100万円~3,000万円
補助率
使った補助対象経費の何割が補助金として支給されるかの割合
【通常枠】 中小企業者1/2、小規模企業者・再生事業者2/3
【回復型賃上げ・雇用拡大枠】 2/3
【デジタル枠】 2/3
【グリーン枠】 2/3
【グローバル市場展開枠】 中小企業者1/2、小規模企業者・再生事業者2/3

大幅賃上げに係る補助上限引き上げの特例
従業員数 5人以下 :各申請枠の上限から最大100万円引き上げ
      6人~20人:各申請枠の上限から最大250万円引き上げ
     21人以上 :各申請枠の上限から最大1,000万円引き上げ 
補助対象経費
どのような経費を使うと補助金が支給されるか
1.機械装置・システム構築費
2.技術導入費
3.専門家経費
4.運搬費
5.クラウドサービス利用費
6.原材料費
7.外注費
8.知的財産権等関連経費
9.広告宣伝費・販売促進費(低感染リスク型ビジネス枠のみ)
10.海外旅費(グローバル市場展開枠のみ)
11.通訳・翻訳費(グローバル市場展開枠のみ)
12.広告宣伝・販売促進費(グローバル市場展開枠のみ)

※交付決定後、各応募締め切り回ごとに定められた実施期限までに支出(納品まで完了させる必要あり)する経費が補助対象になり得ます。いつ、何に、いくら使う予定かを事前に検討し、事業計画に織り込む必要があります。
※単価50万円(税抜)以上の設備投資が必須になります。
※機械装置・システム構築費以外の経費は、総額で補助金換算後500万円(グローバール展開型は1,000万円)までが補助上限となります。
※技術導入費は補助対象経費総額の1/3まで、専門家経費は1/2まで、外注費は1/2まで、知的財産権等関連経費は1/3まで、海外旅費、通訳・翻訳費は1/5まで、広告宣伝・販売促進費は1/2までが上限となります。
公募開始時期
ものづくり補助金の公募開始日と締め切り日はいつですか
15次締め切り 公募開始:令和5年4月19日(水) 17時 申請開始:令和5年5月12日(金) 17時 申請締切日:令和5年7月28日(金) 17時まで
特別枠
特別枠を活用することができます

【回復型賃上げ・雇用拡大枠】
以下の全ての要件に該当するものであること。
(1)前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であること
(2)常時使用する従業員がいること
(3)補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額の増加率が1.5%、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の水準の増加目標を達成すること

【デジタル枠】
以下の全ての要件に該当するものであること。
(1)次の①又は②に該当する事業であること。
①DXに資する革新的な製品・サービスの開発
(例:AI・IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品、ソフトウェア開発を含む)等)
②デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善
(例:AIやロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設にサービスを提供するオペレーションセンターの構築等)
※ 単にデジタル製品の導入やアナログ・物理データの電子化にとどまり、既存の業務フローそのものの見直しを伴わないもの、及び導入先企業において前述の単なる電子化にとどまる製品・サービスの開発は該当しません。
(例:帳票の電子保存システム・デジタルスキャナ・電子契約書サービス・医療用画像診断機器の導入等、電子書籍・写真等のアルバム・動画編集サービスの開発等)
(2)経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、DX推進に向けた現状や課題に対する認識を共有する等の自己診断を実施するとともに、自己診断結果を応募締切日までに独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。
(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY
ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を応募申請時点で行っていること。

【グリーン枠】
以下の全ての要件に該当するものであること。
(1)次の①又は②に該当する事業であること。
①温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発(例:省エネ・環境性能に優れた製品・サービスの開発、非石油由来の部素材を用いた製品・サービスの開発、廃棄物削減に資する製品・サービスの開発 等)
②炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善
(例:生産工程の労働生産性向上を伴いつつ脱炭素化に資する設備投資、水素・アンモニアを活用する設備導入による燃焼工程と生産プロセスの最適化、複数ラインの作業工程を集約・高効率化 等)
※ ②について、直接、設備投資に関係のない炭素生産性向上を伴う取組は、該当しません。(例:社内全体での節電対策、設備投資による間接的な炭素排出量の削減等)
(2)3~5年の事業計画期間内に、事業場単位または会社全体での炭素生産性を年率平均1%以上増加する事業であること。
(3)エントリー類型について、以下のいずれかを満たすこと。
1.エネルギーの種類別に使用量を毎月整理している。また、補助対象の事業者あるいは事業所のCO2の年間排出量を把握している。
2.事業所の電気、燃料の使用量を用途別に把握している。
(4)スタンダード類型について、上記(3)を全て満たし、以下のいずれかを満たすこと。
3.本事業で開発に取り組む製品・サービスが、自社のみならず、業界・産業全体での温室効果ガス削
減に貢献するものである。
4.電気事業者との契約で、一部でも再生可能エネルギーに係る電気メニューを選択している。
5.自社で太陽光やバイオマスなど再生可能エネルギーでの発電を導入している。
6.グリーン電力証書を購入している。
7.省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度(J-クレジット制度)があるがこの制度に参加し、自社での温室効果ガス排出量の削減取組についてクレジット認証を受けている。
(5)アドバンス類型について、上記(3)を全て満たし、上記(4)3.~7.のうち2つ以上を満たし、以下のいずれかを満たすこと。

【グローバル市場開拓枠】
以下のいずれか一つの類型の各条件を満たす投資であること。
①海外直接投資類型
・国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること。
・具体的には、国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(半数以上の発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
・国内事業所においても、単価50万円(税抜き)以上の海外事業と一体的な機械装置等を取得(設備投資)すること。
・応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料、実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。
②海外市場開拓(JAPANブランド)類型
・国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書、実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。
③インバウンド市場開拓類型
・国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書、実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を追加提出すること。
④海外事業者との共同事業類型
・国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
・応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)、実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。

採点項目
事業計画に含めるべきポイントの例

・その1:補助事業の具体的取組内容
① 本事業の目的・手段について、今までの自社での取組みの経緯・内容をはじめ、今回の補助事業で機械装置等を取得しなければならない必要性を示してください。また、課題を解決するため、不可欠な工程ごとの開発内容、材料や機械装置等を明確にしながら、具体的な目
標及びその具体的な達成手段を記載してください(必要に応じて図表や写真等を用い具体的かつ詳細に記載してください)。
事業期間内に投資する機械装置等の型番、取得時期や技術の導入時期についての詳細なスケジュールの記載が必要となります。
② 応募申請する事業分野(「試作品開発・生産プロセス改善」又は「サービス開発・新提供方式導入」)に応じて、事業計画と「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」又は「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」との関連性を説明し
てください。
③ 本事業を行うことによって、どのように他者と差別化し競争力強化が実現するかについて、その方法や仕組み、実施体制など、具体的に説明してください。

・その2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)
① 本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、その成果の価格的・性能的な優位性・収益性や現在の市場規模も踏まえて記載してください。
② 本事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等について簡潔に記載してください。
③ 必要に応じて図表や写真等を用い、具体的かつ詳細に記載してください。

・その3:会社全体の事業計画
① 会社全体の事業計画(表)における「付加価値額」や「給与支給総額」等の算出については、算出根拠を記載してください。
② 本事業計画(表)で示された数値は、補助事業終了後も、毎年度の事業化状況等報告等において伸び率の達成状況の確認を行います。

※当社では、上記の項目を含む、独自の質問事項を織り込んだ下書き様式を用いて支援を行っています。質問に対する回答を入力して頂くことで、補助金申請が初めての方でも自然に計画策定が可能です。

メリット
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ご支援の流れ

STEP
1
お問合せフォームに必要事項をご記入のうえお送りください
STEP
2
メール添付で支援申込書をお送りします。
STEP
3
記入済みの支援申込書をお送りいただき、支援を開始します。
STEP
4
独自の下書き様式を活用しながら事業計画の添削を行い、交付申請の支援を行います。
STEP
5
採択されましたら、交付申請を行って頂きます。
STEP
6
交付決定後、計画に従って経費の支出や書類の整理を行っていただきます。
STEP
7
実績報告を行っていきます。必要に応じてアドバイスを行います。
STEP
8
補助金の確定・入金後、当社の支援報酬をお振り込みください。
万が一調査があった際のアフターフォローも行っていきます。
メリット
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よくあるご質問(FAQ)

Q
他の補助金・助成金を受けている場合でも申請できるのでしょうか
A
原則として、同一の事業や設備投資・経費支出に対して、複数の国の補助金を受給することはできません。ただし、他の国の補助事業とは別の事業を行う場合は、補助対象となり得ます。つまり、同じ経費を複数の制度で補助対象にする事が禁止されているということです。別な経費を使う取組であれば原則として複数の制度を活用することが可能です(各支援制度ごとに取扱が異なる場合があり得ます)。
また、持続化補助金は複数年公募が予定されていますが、同一の事業者が持続化補助金を活用できるのは、過去に採択されてから10か月以上経過後です。ただし、過度な重複を防ぐ趣旨で、若干の減点がありますのでご留意ください。
Q
認定支援機関への報酬は必要か。また、報酬は補助対象となるのか
A
持続化補助金は、認定支援機関への依頼は必須ではありません。しかしご自分だけで事業計画を立案した場合、不採択になってしまうリスクが高まるため、実績のある認定支援機関がサポートする事が多いです。また、補助金申請の際の資料作成に係る経費(認定支援機関に対する事業計画策定のためのコンサル料等)は補助対象外となります。
当社の支援報酬は、着手金無しの成功報酬後払い方式で、交付決定額の30%税別(交付決定額が500万円を超える部分については15%税別で計算)でご支援を行っています。
Q
補助対象経費はいつから支出できますか
A
原則として、補助対象経費に関する発注、納品、支払は全て「交付決定後」である必要があります。交付決定日より前に発注や支払を行ってしまった経費は補助対象外となります。
Q
事業計画の作成代行をお願いできますか
A

事業計画の作成を丸投げで代行することはできません。あくまで事業計画は、認定経営革新等支援機関と申請者が一緒になって作成することが義務づけられており、丸投げでの作成代行をしてしまうと不採択になります。また、補助金の申請は、事業者自身が行っていただく必要があります(gBiziIDプライムは他者に使用させることができませんし、IPアドレス付きで操作履歴が残っています)。申請者は、事業計画の作成及び実行に責任を持つ必要があります。
事業計画の作成代行をうたう業者にはくれぐれもご注意下さい。特に着手金を支払ってしまうと不採択の場合でも戻って来ないことがほとんどです。

Q
補助金はいつ入金になりますか
A
原則、補助事業実施期間終了後(交付決定から半年程度経過後)実績報告期限までに事務局に実績報告を行い、事務局による支出経費の証憑を確認した後に支払いが行われます。入金までは時間を要しますので、資金繰りに不安がある場合は、合わせて融資を活用することをおすすめします。
Q
融資の支援や顧問は行っていますか
A
はい。別業務で創業時の融資を含め多数の融資の支援を成功報酬で行っております。資金的に心配な方もお気軽にご相談ください。
もちろんユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人で、税務顧問や申告書作成なども行っており、ユナイテッド・アドバイザーズ社会保険労務士法人で労務関係の手続きや給与計算、成功報酬での助成金の支援も行っています。事業再構築補助金で求められる伴走支援が可能な体制が構築できています。補助金の業務を受託する際に、顧問契約を必須にするというような取扱は行っていません。
Q
補助対象経費の支払いは、将来融資やファンドからの出資でまかなう予定ですが申請できますか
A
ものづくり補助金は、補助対象経費の支出を前提に、革新的サービス開発、試作品開発、生産プロセスの改善を行って頂く政策です。補助対象経費の支出自体がおぼつかない計画の場合、採択される事はないと考えられます(逆を言うと、資金計画がしっかりしていると評価されやすいとも考えられます)。また、融資が出なかったり、ファンドからの出資が出なかった場合に計画を進めることができなくなるようでは、計画自体の作り込みが甘いという評価になりやすくなります。
補助金の受給を前提に、身の丈に合わない過大な投資計画を立案してしまうのは、会社や事業を危機にさらしてしまうことになり、冷静に経営の舵取りをして頂きたいと思います。そのため当社の支援条件として補助対象経費の支出を誓約して頂きますので、身の丈に合わない計画で採択されると、補助金が出ないばかりか、支援報酬のみ支払うことになってしまうリスクがありますので、くれぐれも補助金に踊らされずに、しっかりと利益や投資回収ができる計画立案をお願いします。もちろん当社からもご指摘させていただきます。
Q
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
A
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お問い合わせ・支援申込はこちら

お問い合わせは、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。メールによりご対応させていただきます。緊急事態宣言中で対応できる人数に限りがありますので、メールでのご対応にご協力ください。なお、当グループでは各士業の業法違反になるため、紹介料をお支払いする類いの業務提携は全てお断りさせて頂いております。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
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プライバシーポリシーをお読みいただき、同意していただいたうえでご送信下さい。
ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社
経営革新等支援機関(認定支援機関) 105313008012
情報処理支援機関 第16号‐21100020(18)
M&A支援機関登録済 12185314
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-11-14NKビル
【グループ会社】
ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人
ユナイテッド・アドバイザーズ社会保険労務士法人
ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所